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消費税のQ&A

Q.不動産収入に消費税がかかるのはどのような場合ですか?

建物の譲渡、事業用物件の貸付による不動産収入は消費税の対象になります。
不動産収入については消費税がかかることがあります。
消費税の課税対象となる取引のうち、その性格上課税することが適当でない、もしくは医療や福祉、教育など社会政策的な観点から課税すべきではないという理由により消費税が課されない取引があります。

本来は課税取引に分類される取引ですが特別に限定列挙して課税しないという取引です。これを非課税取引といいます。不動産業に関係する取引の場合、土地の譲渡、貸付、住宅の貸付は消費税の性格上課税することが適当でないものとして非課税取引とされています。
一方不動産賃貸業に関係する収入では、建物の譲渡、事務所や店舗など事業用物件の貸付や駐車場の貸付などが消費税が課税される取引として考えれれます。住宅以外の建物(貸事務所等のテナントなど)の貸付については原則として消費税が課されます。

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