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消費税のQ&A

Q.消費税の納税義務者になりましたが、何をすればよいでしょうか?

恐らく、納税義務者となる前年に税務署から消費税に関するお尋ねの書類が届くでしょう。
以下の要件が書かれているかと思います。(税務署から送付されない場合もありますが、納税義務者が届出の提出を行う義務があります。)

 

(1)届出書の提出
(1)「課税事業者届出書」の提出により、税務署に課税事業者になることを確認します。

(2)簡易課税を選択する場合は、「簡易課税制度選択届出書」を提出します。

簡易課税の有利不利

(2)価格の表示
課税事業者になった場合には、不特定かつ多数の者に売上をされる場合には、価格の表示を消費税込みの価格にすることが必要です。
但し、卸売りなど事業者へ販売する場合はその必要はありません。

「総額表示」の義務付け

(3)帳簿等の保存
簡易課税の場合は、第1種から5種までの売上ごとに、区分して帳簿などに記載する必要があります。

原則課税の場合は、帳簿及び請求書を7年間保存する必要があります。
また、帳簿及び請求書には記載要件がありますので注意が必要です。

帳簿等の保存

帳簿の記載内容

(4)納税準備金の確保

消費税の納税義務者になれば、個人はその年の翌年3月31日までに、法人であればその課税期間の末日の翌日から2月以内に消費税を納めなければなりません。
消費税額は所得税額や法人税額な無い場合でも、金額が大きくなる場合が多いです。
消費税は預り分を納付するという意識をもって、貯めておく必要があります。

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