トップページ > 新しく事業を開始しましたが、消費税を納める必要はありますか?

消費税のQ&A

Q.新しく事業を開始しましたが、消費税を納める必要はありますか?

個人事業者の場合は開業の年と、翌年は無条件で納税義務はありません。
3年目以降は、その基準期間の課税売上により納税義務を判断します。
(相続があった場合などの一定の場合を除く)

法人も、第1期目と第2期目は無条件で納税義務はありません。 第3期目以降は、その基準期間の課税売上により納税義務を判断します。
(資本金が1千万円以上である法人や、新設合併があった場合を除く)

消費税の納税義務者

なお、開業初年度に設備投資などの課税仕入が、課税売上より大きい場合は、 消費税が還付される可能性があります。
この場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる ことにより、消費税が還付されます。 ただし、この届出は2年間適用されますので、第2期目も納税義務者になります。

前のページに戻る