トップページ > 国内取引の納税義務者

消費税の基礎知識

消費税、国内取引の納税義務者

1 納税義務者

国内取引の納税義務者は、事業として、資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行った事業者です。 この事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、法人とみなされます。 事業を行っていないサラリ-マンなどは消費税の納税義務者にはなりません。 国や地方公共団体、公共法人、公益法人等などが資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行う場合は、消費税の納税義務者となります。

2 納税義務の免除

消費税には免税点が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。 この課税売上高は、輸出取引なども含めた消費税の課税取引の総額から返品を受けた金額や売上値引き、売上割戻しなどを差し引いた金額で、消費税額と地方消費税額は含まないこととされています。 なお、基準期間が免税事業者の場合は、その基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行わない売上高で判定します。

3 選択による課税事業者

免税点以下の事業者であっても、選択により課税事業者となることもできます。 この場合は、原則として課税事業者になろうとする課税期間の前の課税期間中に、納税地の所轄税務署長に課税事業者になることを選択する旨の届出書を提出することが必要です。 なお、一度この届出書を提出すると最低2年間は課税事業者のままでいなくてはならないこととされています。

4 基準期間のない法人の納税義務の特例

新たに設立された法人については、設立当初の2年間は基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となります。 ただし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間のない事業年度については、納税義務は免除されません。

前のページに戻る